自己破産に関しての予備知識と種類について記述します。自己破産した際のメリット・デメリットは何かについて記述していきます。

法律をあまり知らなくても大丈夫

自己破産について考える

一般的には破産法の手続きにより破産の申し立てをすることを言います。手続きが受理されると、裁判所から破産管財人が選任され、債務者の財産管理権限は一切管財人に移行します。管財人は債務者の債権債務を調査し、残余資産を破産配当として債権者に分配し、破産手続きは完了します。出来れば一生涯、関わりたくないものです。その言葉だけで、人間失格・社会不適合者などのマイナスイメージを世間からも持たれてしまうわけですから。
それでは自己破産のメリット・デメリットについて記述していきます。最大のメリットとしては債務が免除され、借金が0になることです。借金がなくなれば、新しいスタートをすることが出来ます。しかしながらデメリットも存在します。デメリットとしては一定の財産を失う、不動産を失う、連体保証人に迷惑がかかる、住所の移転と旅行の制限、破産者名簿への記録、職業や資格の制限を受ける、再び7年間は破産することが出来ないなどがあります。

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